公務執行妨害・業務妨害
<客体> | <手段> | <適用条文> | <未遂> | <罪刑> | <備考> | ||
公務 | 適法な公務(現在) | 暴行(直接・間接)・脅迫 | 95条1項 | 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金 | 結果発生は不要 | ||
適法な公務(将来・権限外もOK:判例) | 95条2項 | 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金 | ※暴行・脅迫のみで成立 | ||||
違法な公務 | 保護されない(判例) | ||||||
判例→※権力的公務 | 暴行・脅迫 | 95条1項 | 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金 | ||||
上記以外 | 233条非適用 | ||||||
判例→※非権力的公務 | 威力 | 233条適用 | 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | ||||
偽計 | 233条(裁判所の競売)、かつての否定判例(教育勅語) | 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | |||||
判例→※非権力的公務(瑕疵) | 威力・偽計 | 233条適用の否定の余地 | |||||
人の信用 | 虚偽の風説を流布し、又は偽計 | 233条 | 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | ||||
人の業務 | 虚偽の風説を流布し、又は偽計 | 233条 | 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | ||||
威力 | 234条 | 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | |||||
電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録 | 損壊・虚偽の情報・不正な指令 | 234条2の1項 | 234条2の2項 | 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | |||
<条文> | 引用元:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html | <注釈:山口厚(2011)、pp.273-274.,pp.448ff> | |||||
95条1項 | 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 | →適法性が必要・職務、公務員、方式 | ※主観・客観・折衷 | ||||
95条2項 | 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 | ||||||
第三十五章 信用及び業務に対する罪 | →業務;職業・社会的地位による事務・事業 | ||||||
→要継続性(判例) | |||||||
→人の信用:経済面・判例:商品に関する信頼 | |||||||
233条 | 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 | →風説:一部が客観的事実に反する情報の伝播 | |||||
→偽計:人の錯誤or無知を利用(詐欺罪より緩い) | |||||||
234条 | 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 | →威力:人の自由意思を制圧するに足る(広くとる) | |||||
234条2 | 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 | ||||||
234条2の2項 | 前項の罪の未遂は、罰する。 | ||||||
<参考文献> | |||||||
山口厚(2011):『刑法』 |