2016年 週末スクーリング・試験対策用持込メモ
2016年 週末スクーリング・試験対策用持込メモ
※試験時に持ち込んだメモです。A4一枚にまとめる必要があるためかなり省いています(A4一枚のみ持ち込み可能。2in1で両面印刷で持ち込みました)。他に配布レジュメをそのまま写した箇所もありますがその部分は割愛しています。
<第一回>
分権依存社会
合意説:「合意は守らなければならない」との公理より国際法の法的拘束力の根源を国家間の合意に求める多数説
主権国家:対外独立性と対内最高性からなる最高独立権力を持った国家
対外独立性:自国の政治を他国の干渉を受けることなく自国だけで決める権力
対内最高性:自国内のいかなる主体にも優越する権力
ウェストファリア体制:主権国家の並存
ICJ規定38条1:国際条約、国際慣習、文明国の法の一般原則。補助手段として判例
契約条約:お互いの利害調整
立法条約:ある目的のための一般ルール
慣習国際法:国家の一般慣行が存在し、法的信念が認められることを用件として、すべての国家を拘束する。例外として当初より継続して範囲を示した国を除く
法的信念不要論:法的信念を要求することはトートロジーになる
法の一般原則:信義則や禁反言など国際法として適用可能な国内の一般的な法原則であり、裁判不能を防ぎ、動きのある裁判を実現する効力を持つ。
実質的法源:国際機構決議
国家の排他的主体性:国際法は国家間の関係を規律し、個人に対しては国内法で規律する。国内的措置を通じて国際法により個人の法益を保護する。
実体法基準説:国際法が個人の法律関係や権利義務を定めていれば個人の国際法主体性が認められる。
国際手続説:個人の権利義務を直接的に取り扱う国際手続きが保証されている場合に限り個人の国際法主体性が認められる。
手続基準説:個人の権利義務を規定する国際法が国内裁判所において直接適用されている場合にも限り個人の国際法主体性が認められる。
国際機構の法主体性認定要件:自律的意思決定能力・条約締結機能・特権免除の享有・賠償及び賠償請求を行う機能
国連の法主体性:国連の勤務中において被った損賠の賠償事件において、国連憲章により広範囲の国際人格及び国際的平面における行為能力によってのみ説明される任務や権利を享受され実際に行っていることから法主体性を認めて、国際法上の行為能力者であり、賠償請求を行えるとしている。
国連の権利的保護権:国連の勤務中において被った損賠の賠償事件において、国連憲章には明示されていないがその任務・目的により職員が危険に去らされることが予想されていることから一定の範囲内で権利的保護を行う権利をもつことを必然的に推断される。
<第二回>
国家の存立用件:明確な領域、恒久的な住民、政府、外交能力
実効主義or事実主義:上記の4つがあれば良い
適法用件必要説:上記の4つを合法的な手段で満たすことが必要
国家承認:既存の国家が新たに誕生した国家について国際法主体性を有する国際法上の国家であると認めること。
創設的効果説:国家承認によって国際法主体となる ←→宣言的効果説(モンテビデオ条約3条)
国連加盟: 一体説と分離論
政府承認:非合法的手段により誕生した新政府の他国による承認
正統主義:何らかの正統性を要求する 例:トバール主義 立憲主義に立脚
政府承認廃止論:政府承認を廃止し、新しい政府と外交関係を決定するかの問題で対処をする。戦前のエストラーダ主義に起源を持つ。
主権の制限: →第一回・集団安全保障参照
主権平等原則:国際法適用・国際法定立・国際法の内容(→ 認められない例 第八回:共通だが差異ある責任の原則)
内政不干渉原則:国内管轄内における事項(=国家の国内的事項と対外事項)に干渉しない
命令的介入:
内戦不介入:長期化する
植民地独立:自決原則
人道的介入:重大な人権侵害を行っている国家に対して国連憲章が認める措置に頼らず一方的に武力を用いて介入。国際関心事項であるから内政不介入義務にはならないが武力不行使原則には?
肯定説:「すべてのもののために人権及び基本的自由の尊重をするように助言奨励」(国連憲章1条3項)「領土保全または政治的独立」(国連憲章2条4項)、保護する責任
主権免除:国家がその行為や財産について他国の裁判から免除される(被告とならない 原告はOK)。 ←主権平等、国際礼譲、外交政治的配慮
絶対免除主義
制限免除主義:私法的・業務管理的行為については認める。判断基準としては行為の動機を基準とする目的基準説、行為の性質による性質基準説、両方から判断する見解がある。
アル・アドサニ事件:請求が却下された場合、裁判を受ける権利(欧州人権条約6条1項)が害される。免除の付与は実体法上の権利の障害ではなく国内裁判所の権限に対する手続き上の障害となる。民事上の争いがあれば適用可能性はある。ただし無制限に認められるではなく、一定の制限があり、目的が正当であれば当該権利も制限される。(略)主権免除は目的自体は正当である。また欧州人権条約もほかの国際法規と調和的であるべきである。(略)国家が免除されないということが国際法上確立していない以上は6条1項違反にはならない。
<第三回>
国家領域:領土・領水・領空
領水:内水と領海
無害通航権:沿岸国の法益を侵害(※)しない限り事前の許可なく領海を通行できる権利。領空では認められない。(※国際海洋法条約19条1 平和・秩序または安全)
領域使用管理責任原則:他国の権利を侵害しないように注意
環境損害防止原則;
トレイル溶鉱所:カナダの責任
占有:国家が主体、無主地、実効的に支配(、領有意志)
添付:自然現象、人工的形成
※以下略
<第四回>
条約: →第一回
採択
署名:代表者の署名 真正かつ最終的なもの 条約に拘束されることの同意:略式条約
批准:締結権者の同意 署名→批准の義務は負わない
登録:国連憲章102条1、2
相対的無効:国内法違反、錯誤
手続きに関する国内法違反:原則援用不可 例外:明確かつ重大
錯誤: 原則援用可 例外:予見可能or寄与した場合
絶対的無効:代表者に対する強制(51条)、国家に対する武力的強制
強行規範との抵触:
条約の解釈:
留保制度:条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除or変更
ジェノサイド条約留保事件:条約の一体性の確保から留保への限度が必要になる。目的との両立性より許容性の基準を設定をして、両立しない場合には留保を認めないがその判断は各国家が行う。条約法条約も特別の規定がない場合には上記基準によるとした(19条)。留保をした国家とその留保を認めた国との間では当該留保は有効である。留保に意義を唱えた国との間では、条約関係が成立している場合には留保が有効になるが、条約関係の成立そのものを拒否が出来る(20条4項b但)。
<第五回> 国際責任法
第一次規範:国際法上の義務違反
第二次規範:
第一次規範の違反に加えて故意・過失:相当の注意義務違反
国家責任条文2条:国際法上の義務違反・当該行為が国家に帰属する(主体的用件)
国家責任:法的正常状態に回復
在テヘラン米国大使館員事件:第一段階では、国家に帰属している行為ではないが、外交関係条約・領事関係条約で定めている大使館・領事館を保護する措置をとらなかったことについて不作為により国家の責任を認めている。第二段階ではホメイニ師が占領と人質を承認した時点で国家の行為に転じた。
違法性阻却事由(国際法上の義務違反の違法性の阻却):有効な同意・事後の同意、自衛、対抗措置、不可効力、遭難
自衛: 武力攻撃の発生、必要性or緊急性、均衡性
対抗措置:先行違法行為、中止要請、損害との均衡性
不可抗力:抗しがたい事象の発生 自然災害等
遭難:人命救助のため
緊急避難:切迫した危険から自国の利益を守る 唯一の方法である時 相手国家の根本的利益を大きく損ねるものではない時
外交的保護権・埋没理論:個人の請求権が国家の請求の中に埋没し、国家のみが国際法上の請求者になる
外交的保護権の行使用件:国籍継続・国内救済完了
金銭賠償:
原状回復:
サティスファクション
<第六回>
領海: →第三回
内水:基線より陸側
領海:基線より海洋側
通常基線:
直線基線:
無害通航権: →第三回 行為基準説・船種基準説
沿岸国の地位:義務(無害通航権)・保護権(無害でない通行の防止)・刑事裁判権
軍艦: 明文なし 否定説(無害通航権は商用)
接続水域:領海に接続する水域、沿岸国が領土・領海内における特定の法令違反の防止・処罰のために必要な規制を行うことが出来る水域。通関・財政・入出国管理(国連海洋法条約33条1)。24海里以内(国連海洋法条約33条2)
国際海峡:国際航行に使用されている海峡 通過通航件or強化された無害通航権
排他的経済水域:領海に接続する水域。沿岸国の主権的権利(天然資源の調査・使用・管理)。生物資源については漁獲可能量の余剰分は他国の漁獲を認める。
※外国の権利
領海:無害通航権
排他的経済水域:航行・上空飛行、法令違反の外国船の追跡
公海:航行・上空飛行の自由
大陸棚
海洋紛争:国際海洋法裁判所、国際司法裁判所、仲裁裁判所、特別仲裁裁判所
北海大陸棚事件:
境界の確定:等距離+関連事情
<第七回>
アグレマン:同意
外交使節の特権免除:治外法権説、代表説、機能的必要説
公館の不可侵: 肯定説or否定説
外交的庇護: 否定説(国の領域主権の尊重)
外交官の身体の不可侵:刑事裁判権(完全)・民事裁判権(制限 例:公務外の商業活動)
ペスソナ ノン グラータ:
領事:
公館の不可侵: 例外あり(火災その他迅速な保護措置)
身体の不可侵: 重大な犯罪は例外
<第八回> 国際環境法
領域使用管理責任原則: →第五回
環境損害防止原則: →第五回 保護範囲の拡大 事前通知義務・事前協議義務 ※同意不要 厳格責任主義・無過失責任(←被害国の立証の困難・事故の防止)
責任:民事型責任・国家補完型・国家専属型責任
持続可能な開発:将来世代の需要する能力を奪うことなく現在の需要を満たす 経済開発と環境保護の調和
世代間衝平原則・予防原則・共通だが差異ある責任の原則(共通の責任を負うが、先進国と途上国で追う度合いが異なる 気候変動枠組み条約)
予防原則:重大または回復不能な損害の可能性ある場合に、科学的に確実な証拠は不要
枠組・議定書の組合せ方式
内国民待遇:外国人に与える権利を内国民と同じにする
最恵国待遇:ある外国に与える権利をほかの国にも与える
WTOにおける紛争解決:
<第九回> 個人
国籍:個人と国家を法的に結びつける絆
真正連関理論:国家と個人の真正な結合関係が必要
犯罪人の引渡し:双方可罰主義、特定主義原則、
双方可罰主義:罪刑法定主義の尊重
特定主義原則:引き渡した法で追訴・処罰が出来る ※訴因変更は可能
政治犯不引渡し原則:思想良心の事由
政治犯罪:純粋政治犯・相対的政治犯(優越理論 普通犯罪>政治犯であれば引渡し可)
条約難民:迫害、保護喪失、国外性
ノンルフールマン: 難民条約33条1
人権保障の国際化:平和の維持と人権の尊重
国際人権章典
<参考文献>
杉原高嶺(2014):『基本国際法』
栗林忠男(1999):『現代国際法』