猿払事件:昭和49年11月06日 刑集第28巻9号393頁 <結果・その他> 結果:破棄自判。 主文:原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を罰金5,000円に処する。被告人において右罰金を完納することができないときは、金1,000円を一日に換算した期間、被告人を…
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